2003-05-16 第156回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
私は、先ほど来議論している中で、労働三権の回復の問題は否定もしていませんし、早く正常な、どういう枠組みがいいのかわかりませんけれども、旧公制審みたいな場をつくって意見を深めていく、議論を深めていけば、そんなに、今図らずも遠藤委員御指摘になりましたように、スト権をよこせというような声がマジョリティーになるとはちょっと考えられないと思うんです。
私は、先ほど来議論している中で、労働三権の回復の問題は否定もしていませんし、早く正常な、どういう枠組みがいいのかわかりませんけれども、旧公制審みたいな場をつくって意見を深めていく、議論を深めていけば、そんなに、今図らずも遠藤委員御指摘になりましたように、スト権をよこせというような声がマジョリティーになるとはちょっと考えられないと思うんです。
公制審の後できた公務員制度調査会で、ことし三月に答申が出されました。それによりますと、人事院が今まで出していらっしゃる超勤の縮減に関するガイドライン、指針を踏まえて、政府全体として超勤縮減について改めて努力をしなさいという答申が出ました。 それで、今まで何回かこの委員会でも論議になりました、公務員の在職死亡というのが非常に多い。
では、なぜ実際活動してなかったものを今まで残しておいたのか、こういう御指摘でございますが、この公制審の設置の経緯というようなことから、あるいはその果たした役割というようなことから、これについてなかなか手がつけられなかったというようなこと、つけないでいるということ、実際休眠状態であっても存在していること自体に意味がある、こういうような御判断もあったかと思います。
○政府委員(菊池光興君) ちょっと御指摘の趣旨を私もしかしたら取り違えているかもしれませんが、公制審、公務員制度審議会は昭和四十八年まで三回にわたって答申を出されたわけでございますけれども、四十八年の九月三日、この最後の第三次答申というのが基本になろうかと思います。この答申は全会一致でなされたわけでございまして、これの取り扱いにつきましては政府部内で大変議論をいたしました。
○政府委員(菊池光興君) 公制審は今まで争議について議論をするというようなものではなくて、中労委とか公労委とかというような裁定機関ではなかったわけでございますので、公制審がなくなったからといって、一般職非現業の公務員に対して争議権というのは現行法制上認められていないものでございますので、争議行為があるというようなことは私ども予定していないところでございます。
労働基本権問題について、公制審答申そのものの中でも意見が分かれているようなことについてまだ審議すべきではないか、こういう御指摘でございます。政府といたしましては、従来から申し上げておりますように、公制審答申の中で具体的に措置すべき事項ということで、非登録団体であっても法人格を独立して付与すべきではないかというような事項につきまして、従来から着実に措置をしてきております。
先ほど申しました公制審の歴史的な成り立ちからいえば当然ではないかというふうに思います。 一次から三次までの公制審で議論してきたわけでございますが、それはそれなりに時代の背景があって議論をしてきている。
次に、公務員制度審議会にかわる新たな審議の場ということで、いわゆる新公制審と言わせていただいておりますけれども、このことについては先月の衆議院の内閣委員会で我が党の同僚議員からも長官との質疑があったところでございます。
国内におきましては、第三次公制審の答申を受けまして、主として公務員問題連絡会議において各方面の関係の方からの意見聴取を続け、検討を続けてきたところでございます。
これは日本でも例の公制審、すなわち公務員にストライキ権を与えるかどうか、このときにも海外調査をして全部調べているのです。年金に一般会計からどれだけ出しているかを全部調べてきておるのです。ところが役所が知らないで、そうして対応するのに他の年金で財政調整をするとかなんとかいろいろ論議をしておる。私は、この点は国家の責任というものをはっきりしなければならぬと思うのです。
御承知のように、国家公務員の給与につきましては、第三次公制審の答申におきましても、第二次臨時行政調査会の答申におきましても、人事院勧告によるべきものとされており、政府といたしましては、人事院勧告制度を維持、尊重するというのを基本的な建前としているわけでございます。したがいまして、今後とも労働基本権の代償措置の一つである人事院勧告制度が実効を上げるように最大限の努力をしてまいりたいと思います。
○政府委員(藤井良二君) 設置法にこの公制審を載せましたのは、総理府設置法の組織をそのまま設置法の方に移すということで総務庁設置法の中に規定しているわけでございますけれども、これは当然問題が起きれば、問題が起きればといいますか、内閣総理大臣の諮問があれば、当然委員を任命して運営していくことになると思います。
○政府委員(藤井良二君) 公務員制度審議会というのは、公務員の制度に関し必要な事項について審議していただくわけでございますけれども、一応第三次公制審の答申におきまして結論が出まして、その結論が出たものですから、その後は別段問題がないので任命してないということでございます。
○政府委員(藤井良二君) 昭和四十八年九月三日の日に第三次公制審が終わりまして、その時点において委員はすべて任期が来たわけでございますが、その後は任命しておりません。
ただ、たとえば臨調答申等におきまして人事院勧告制度を改めろというようなことになれば、当然公制審にかけなければならなかったと思います。
政府としてはそういった大きな方針に従ってやっているわけでございまして、確かに公務員の身分保障をしているということは、そういった片方で労働三権の制約をしているということの対価であるわけでございますけれども、身分保障をするその中身というものは、どこまで一体許されるのかということについて、私どもの判断としては、こういった公制審の答申とかあるいは基本問題会議の答申といったものの精神から考えて、定年制ということは
ずっと考えてみると、三次にわたる公制審、公務員制度審議会からの延長線上の問題だと思うのでありますけれども、そういう経過を考えてみました場合に、公企体等の労使関係の改善を目指すことを目的にこの公労懇というものが設置されて、いろいろな討議がされてきたというふうに理解をしているのでありますが、その理解でよろしゅうございますか。
それからもう一つは、昭和三十九年九月二十九日に答申になりました公社制度に関する審議会というのがございまして、これは公制審と言っておるのでありますが、これを見ましても、もう思い切ってたとえば予算制度についても拘束予算制度を廃止しろ、そして思い切った自主性を与える方がよろしい、これは公制審の三十九年九月の答申にも出ておりますし、それから三十二年と二十九年の答申にも同様なことが出ておるんです。
○説明員(小野良二君) 御質問のございました公務員問題連絡会議でございますが、これは公制審答申の処理に当たるということでやっておりまして、五十三年に公務員関係二法、これは国公法、地公法の一部改正と職員団体等に対する法人格の付与に関する法律でございますが、この成立によりましてかなりの部分処理いたしましたが、現在三つ問題が残っておりまして、その一つが御指摘の消防職員の団結権の問題でございます。
さらに、労働基本権等についてでございますが、公制審答申で残された三課題につきまして、公務員問題連絡会議で検討を進める、こういうことの答弁がございました。 さらに、週休二日制についてでございますが、人事院勧告に沿って関係法案の準備を進め、できるだけ速やかに実現できるよう努力をしたい。以上が御指摘のございました公務員共闘に対する大臣からの回答でございます。
その間ずっと私は委員会でこの問題をいつも取り上げてきましたけれども、当時の労働大臣は、必ず公制審の答申を待ってから、公制審、公制審ということで、逃げたという言葉は妥当でないかもしれませんけれども、言を左右にしてきたわけですね。それだけにまた、われわれもその公制審の答申に大変な期待を寄せたわけでございますが、八年もかかって出ました四十八年九月三日の答申は、御存じのとおり三論併記だったわけですね。
○政府委員(砂子田隆君) 公制審が終わりました後の残された問題を議論するために公務員問題連絡会議を置いておりまして、現在、交渉不調の際の調整方法なり、あるいは団結権禁止違反に対する刑事罰の問題というのを議論しよう、あるいは消防の団結権問題を議論しようということにしておりまして、格別に日にちを定めて開いているわけではございませんで、その都度、必要に応じて開いているわけでありますが、私も正確な回数は覚えておりませんが
○志苫裕君 公制審で、従来の経緯にかんがみ、当面現行制度によるものとし、今後のILOの審議状況に留意してさらに検討するという三つのまとめになって、それに基づいて連絡会議ができたものと、こう理解をするわけですが、それにしても長いですね。三百年の歴史があるからこれから三百年やるんじゃないだろうが、その辺もう少し大臣も真剣にならぬですかな、これは。もう少し真剣になりませんかな。
権利があることを認めておるが、行使をすることについて剥奪をしておる、こういうふうに理解をして質問したいんですが、ドライヤー勧告などを踏まえ、第一次公務員制度審議会、昭和四十年十一月一日以来、十三年にわたる第二次、第三次公制審、さらに専門懇、基本問題会議へと昭和五十三年六月十九日まで引き継がれた議論に、一体、何人の審議委員、何回の会議を持ったのか、どのぐらいのいわゆる必要な措置をとられたのか、データがあればお
次に、公制審にかかわる問題ですが、いわゆる七四春闘を契機として、非現業公務員等にかかわる公制審答申の懸案事項についてのお尋ねと理解するものでありますが、簡単に言って、まだ尊重されていないと申し上げることができると私は思います。